2017-05-16 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
そして、何よりも精神保健福祉法の趣旨である精神障害者本人の利益というものがこの法案から抜け落ちているということを申し上げて、私の質問を終わります。
そして、何よりも精神保健福祉法の趣旨である精神障害者本人の利益というものがこの法案から抜け落ちているということを申し上げて、私の質問を終わります。
精神保健福祉法の趣旨である精神障害者本人の利益は一体どこにあるのかと、このことを申し上げたい。 私は、うがった見方かもしれませんが、ライシャワー事件を思い出して、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックに向けて非自発的入院をしやすくしようとしているとしか思えないです。
○藤井政府参考人 市町村長の同意による医療保護入院につきましては、これも先ほど申し上げたことの繰り返しにもなりますが、やはり精神障害者本人の権利擁護が重要であるということ、また、インフォームド・コンセントが重要とされる中で、患者の身近に寄り添う家族等に十分な説明が行われた上で家族等が同意する手続が重要であること、そういった点から、家族等がいない場合や、家族等の全員が意思を表示することができない場合のみ
現行の精神保健福祉法におきましては、精神保健指定医一名の入院が必要だという判断と、それから保護者の同意があれば、精神障害者本人の同意がなくても、その者を入院させ、必要な医療を提供できるというような医療保護入院の仕組みを設けているところでございます。
これに対して桝屋副大臣は、インフォームド・コンセントあるいは精神障害者本人の権利擁護の観点から家族等の同意というのは必要だと、こういう判断だというふうに答弁をされたんですね。 ただ、これ、答弁聞いていると、大変ちぐはぐ感が拭えないわけですよ。インフォームド・コンセント、それから御本人の権利擁護ということだったら、やっぱり代理人、代弁者を置くということが求められたわけですし、そっちはやらないと。
○政府参考人(岡田太造君) 今回の改正案で規定いたします家族等の同意につきましては、精神障害者の家族などに対するインフォームド・コンセントの重要性、それから精神障害者本人の権利擁護といった観点から必要であると考えているところでございます。 一方で、家族等の同意を設けることについては様々な御意見がございます。
先ほどから議論が出ておりますように、今回の改正案では、精神障害者本人と家族との関係、あるいは、委員からもお話がございましたが、家族内の関係についても様々な状況があるということから、医療保護入院の同意ができる者については、一律に順位を設けずに、家族等のうちいずれかの者の同意、先生は誰でもいいのかと、こういう御指摘をされましたが、いずれかの者の同意があれば入院をさせることができるというふうにしたわけでございます
これは、インフォームド・コンセントあるいは精神障害者本人の権利擁護という観点もあるんだろうと思います。
しかし、厚生労働省はその前から精神障害者本人を委員に入れたかった。これからが大事です。だけれども、関係者や精神科医が、もし精神障害者をだれか入れると、みんなでたたいてつぶれちゃうよ、だから入れない方がいい、こういう歴史が続いていました。 ですから、私もきょうこの場を出ればまたたたかれる。ふだんから足を引っ張られたり、たたかれています。
本アンケートについては、八月八日より当会が開始したもので、対象は任意でない精神障害者本人で、複数回答ありという形態のものです。九月二十日現在の二百八十九名分の集計です。 ないと困る個別支援という項目では、一番多いのは、安心して暮らせるお金が一番多いのです。これは所得保障をどう施策化し具体的に進めていくのか、切実な国への求めです。
せんだって私が塩田さんに、山口委員にお渡しになった資料が精神障害者本人の所得かどうかということをお尋ねして、御丁寧な文書の回答をいただきました。その回答によれば、これは御本人への聞き取り調査であったので、サービスニーズ調査ですね、御本人の所得について書かれたものであろうと。 塩田さんに伺います。ここは何度も私が指摘していますが、ここに「世帯」とあります、「課税世帯割合」と。
しかし、多くの精神障害者本人や家族、関係者が最も期待していた精神障害者を障害者雇用率の対象にすることが見送られたことについては、失望以外の何物でもありません。 お手元に配付しました資料の一に、精神障害者の家族の会である全国精神障害者家族会連合会、全家連が昨年出した緊急アピールを添付しています。「緊急アピール 精神障害者も他の障害者と同様に「法定雇用義務」の対象に」をごらんください。
そのためにも、精神障害者の特性を踏まえた支援策として、ジョブコーチによる支援事業や障害者就業・生活支援センターにおける支援事業の創設等を行うことといたしておりますし、さらに、本年度からは、雇用に対する精神障害者本人やその家族の理解を深めるため、全国精神障害者家族会連合会と連携をいたしまして、職業を通じた自立についての啓発を行う事業といたしまして、精神障害者やその家族に対して就職情報を提供するほか、先
公衆衛生審議会精神病床の設備構造等の基準の専門委員、十三人の委員を見ましても、当事者、つまり、精神障害者本人が入っておられません。私たち民主党は、介護保険の中でも市民参加、当事者参加ということを訴えてきて、そのことを盛り込ませてもらったわけですが、今後、省庁再編の後も、同じような専門委員会あるいは分科会というものが精神医療に関してつくられると思いますが、その際に当事者を入れるべきだと思います。
それからまた、移送中の行動制限につきましては、本人の医療または保護に欠くことのできない限度において厚生大臣が具体的に定める基準に基づくものとされておりますので、このような行動の制限について定めるということで、法律に書かれた内容に従いまして、今後、精神障害者本人の医療の保護、保護者の保護並びに人権の配慮等の視点に立って、専門家の意見を聞きながら基準を定めてまいりたいと思っております。
そして、今後についても検討を続けていくということでありますけれども、十分精神障害者本人やあるいはその家族の意見を聞くために検討会などが設けられるのかどうか、設けられれば、そういう検討会に本人も加えるべきだと思います。 また、全体の障害者を統合していく障害者手帳、これは先ほど議論がありましたけれども、そういう要望なども出ています。
私どもは、三十三条によって精神障害者本人の意に反して入院させられる者が八割近いと見ているんです。したがって訂正措置が、意に反して入院させられた者は四万人、一二・三%であったと実態を偽るための措置である、こう言わざるを得ないんですね。 このようなことは隠せないんですよね。もう海外にもどんどん、情報化の時代ですから知ってますよ。
したがいまして、精神障害者のことを申しますと、自傷他害のおそれがあるこういう人たちの実態は、精神障害者本人のため、あるいは家族のため、あるいは場合によっては付近住民の人たちのため、この人たちに対する危害防止の観点からいたしまして、防犯上必要な観点からこれを観察していかなければならないと、こういうふうに考えておる次第でございます。
現行の二項は、一項に対する例外のような規定でございまして、一項に返りますから、精神障害者本人がその扶養義務者が負担することになるわけであります。もし両方とも負担能力がない場合には、これは生活困窮者としまして、生活保護法が発動するわけでございます。
現行法によりますと、保護義務者が精神障害者の医療保護のために支出した費用は精神障害者本人か、その扶養義務者が負担する、これが原則になつております。この原則だけで申しますと、若し本人も負担ができず、又扶養義務者も負担ができない、こういう場合にはこれは生活困窮者になるのでございますから、その医療費は一様に生活保護法から出るということになるわけでございます。